厚生労働省は2024年6月1日より診療報酬を改定いたします。

この度の大幅な診療報酬改定に伴い、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者様に総合的な治療管理をするため『生活習慣病管理料』を算定させていただくこととなりました。

本改定に伴い、これまで医療機関で算定していた『特定疾患療養管理料』が廃止され、個人に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう通達がありました。

国が指定する『生活習慣病療養計画書』を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療に繋げてまいります。

また、療養計画書作成にあたり、患者様の署名が必要になりますので、ご協力の程宜しくお願い致します。

※本移行に伴い、月々の自己負担額は60円~190円前後変わります。